この記事では、2025年4月以降の法改正や具体的な注意事項について解説します。これらを知ることで、予期せぬ追加費用を避け、安心してリフォームを進められます。
2025年4月以降、リフォームやリノベーションの際に確認申請が必要になります。この新制度のポイントは以下の通りです。
水回り交換などの小規模工事は対象外ですが、間取り変更や耐震補強を伴う大規模リフォームでは確認申請が必要になります。
確認申請に伴い、構造計算や各種書類の作成が必要です。このため、追加費用として50~100万円がかかる場合があります。
中古住宅の購入段階から注意を払うことで、リフォーム時のトラブルを回避できます。以下は特に重要な点です。
過去に増築された物件は、以下の法的制限に違反している可能性があります。
敷地面積に対して建物の面積が法的基準を超えている場合、確認申請が通らない可能性があります。
敷地の境界線から建物まで1m以上離れていない場合、解体が必要になるケースも。
特に昭和50~60年代に建てられた住宅街では注意が必要です。
セットバックとは、接道する道路が建築基準法で定める幅(4m)未満の場合、敷地を一部提供する必要がある制度です。このセットバックにより建築可能面積が減少し、以下の問題が生じることがあります。
建ぺい率や容積率を満たさなくなる場合、追加工事が必要です。
耐震補強やリノベーションを行う際に、壁の撤去や再建築が必要になる場合があります。
物件選びの際には、セットバックが必要かどうかを確認することが重要です。
再建築不可物件とは、建築基準法に適合しないため、新たに建築や大規模リフォームができない物件を指します。この物件では、以下のリスクが伴います。
リノベーションや耐震補強が制限される可能性が高い。
主に投資家や大家向けの物件であり、自分で住む家には不向きです。
福岡で注文住宅や中古住宅のリフォームを検討する際は、物件購入時の情報収集が重要です。以下を意識してください。
2025年4月以降、福岡で中古住宅をリノベーションする際には、確認申請が求められる法改正を理解し、物件選びの段階から慎重に対応することが必要です。増築やセットバック、再建築不可物件に注意を払い、信頼できる専門家と連携して理想の住まいを実現しましょう。
福岡で中古住宅をリノベーションする際の法改正と注意点(2025年版)
私たち長崎材木店一級建築士事務所は、”より美しく、すみ継ぐ”という思想のもと、福岡で自然素材の注文住宅を、設計から施工まで一貫して手がけています。ただ家を建てるのではなく、暮らしをかたちにすることを何より大切にしています。「福岡で家を建てるなら、長崎材木店 一級建築士事務所」──そう言っていただけるように。
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