これまで比較的自由だった大規模リフォームやリノベーションにおいて、建築基準法の改正により、新たな手続きが必要となります。この変化は、福岡で注文住宅や中古住宅を検討している方にも大きな影響を与える可能性があります。本記事では、これらの変更点や具体例、さらに注意すべきポイントを詳しく解説します。
これまで、中古住宅の大規模なリフォームやリノベーションでは、確認申請や完了検査が不要でした。しかし、2025年4月の建築基準法改正により、以下のような変更が適用されます:
この「大規模リフォーム」に該当する例として、以下が挙げられます。
建物の構造に影響を与える大規模な改修が該当します。たとえば、テレビ番組でよく見る劇的なリフォームがこれに当たります。
特に昭和56年以前に建築された旧耐震基準の住宅を購入した場合、この耐震補強工事が必要となることが多いです。
旧耐震基準の住宅を購入する際、住宅ローン控除を受けるためには「耐震基準適合証明書」が必要です。この証明書がないとローン控除が適用されず、結果として購入後のリフォーム費用が増えるケースがあります。
たとえば、昭和56年以前の物件では以下が一般的です。
耐震補強工事は、大規模リフォームに該当するため、改正後は確認申請や完了検査が必要となります。
改正によって追加される手続きや検査により、費用が従来よりも増加する可能性があります。具体的には以下の項目が挙げられます。
特に、リフォーム会社が外注で申請業務を行う場合、費用負担が増える傾向があります。一方、専属の設計士がいる場合は費用増加が比較的抑えられることもあります。
福岡で住まいを検討する際、注文住宅と中古住宅のどちらが適しているかは重要なテーマです。今回の改正により、中古住宅のリフォームが複雑化するため、自由設計が可能な注文住宅の魅力がさらに高まるかもしれません。
中古住宅を選ぶ場合は、耐震基準やリフォーム費用を含めた総合的な計画が必要です。
2025年4月からの建築基準法改正は、住宅購入やリフォームの計画に影響を及ぼします。特に中古住宅を検討している方は、耐震補強工事や確認申請の必要性を考慮した計画が重要です。福岡で理想の住まいを実現するためにも、最新情報を把握し、信頼できる建築会社やリフォーム会社に相談することをおすすめします。
私たち長崎材木店一級建築士事務所は、”より美しく、すみ継ぐ”という思想のもと、福岡で自然素材の注文住宅を、設計から施工まで一貫して手がけています。ただ家を建てるのではなく、暮らしをかたちにすることを何より大切にしています。「福岡で家を建てるなら、長崎材木店 一級建築士事務所」──そう言っていただけるように。
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