一般の人にはわかりずらい業界における違いを特に特定建設業と一般建設業の違い、一級建築士と二級建築士、宅建許可番号と大臣許可・知事許可の違いについて説明します。
建設業には、特定建設業と一般建設業があります。
許可要件: 下請け業者への発注金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)である場合に該当します。
特徴: 下請け業者への発注金額に制限がありますが、発注者から直接受注する際の工事金額には制限はありません。
許可要件: 特定建設業許可は、元請け業者として発注者から直接受注した工事において、下請け業者に一定金額以上を発注する場合に必要です。2025年2月1日以降の改正では、特定建設業許可を要する下請代金額の下限が5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)に引き上げられました
要件: 専任技術者や資産や財産についての厳しい要件があります。
建築士には、一級と二級があり、それぞれ異なる特徴があります。
設計できる建物の規模に制限があり、主に戸建住宅など小規模な建築物が対象です。
設計可能な建物の規模:
高さの制限:
宅建業の許可には、知事免許と大臣免許があります。これらの違いは、事業が行われる都道府県の数によって決まります。
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合に必要です。この場合、宅建業はその都道府県内でのみ営むことができます。
複数の都道府県に事務所を設置する場合に必要です。この場合、複数の都道府県で宅建業を営むことが可能です。
これらの違いを理解することで、どの資格や許可が必要かを判断することができます。
ちなみに弊社はというと、特定建設業、一級建築士事務所、宅建業は知事免許です。
A. 建設業許可とは、建設業法に基づき、一定の規模以上の建設工事を請け負う際に必要な国または都道府県からの許可です。
A. 主な違いは以下の通りです:
A. 発注者から直接工事を請け負い、その工事の全部または一部を下請けに出す場合で、下請け金額が一定額以上となる場合に特定建設業許可が必要です。
A. 一般建設業許可を持つ業者は、一定の規模以下の工事を請け負うことができます。
A. はい、建設業許可を持っていない業者に工事を依頼する場合、法的なトラブルや品質面での問題が発生する可能性があります。
詳細な情報や具体的なアドバイスについては、弊社設計士までお尋ねください。
Warning: Undefined array key 0 in /home/xb242748/nagasakizaimokuten.co.jp/public_html/wp-content/themes/nagasaki/functions.php on line 87
Warning: Undefined array key 0 in /home/xb242748/nagasakizaimokuten.co.jp/public_html/wp-content/themes/nagasaki/functions.php on line 87