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【開発行為】とは  福岡注文住宅を建てる。

【開発行為】とは

住宅建築における開発許可の必要性・対象・手続き・例外規定まで


■ 1. 開発行為とは

開発行為とは、都市計画法に基づき、「主として建築物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更」を指します。簡単に言えば、「住宅などの建物を建てるために土地を整備(造成)する行為」のことです。

開発行為には、以下の3つの変更が含まれます:

  • 区画の変更:道路や水路の新設・移設など
  • 形状の変更:切土や盛土による土地の高低差変更
  • 性質の変更:山林や農地を宅地にするなどの用途変更

■ 2. 開発許可が必要な土地や行為

開発許可が必要となるのは、以下のようなケースです:

◯ 市街化区域の場合(都市計画区域内)

  • 開発面積が1,000㎡以上:住宅地などを開発する場合は許可が必要。
  • 区域によっては、条例で500㎡や300㎡でも必要な場合があります。

◯ 市街化調整区域の場合

  • 原則すべての開発行為は禁止
  • ただし、以下のような例外的な開発行為には許可が下りることがあります:
    • 農家の分家住宅
    • 公共施設
    • 地域計画に基づいた開発

◯ 非線引き区域・準都市計画区域・都市計画区域外

  • 一定規模以上の開発(500㎡または3戸以上など)は原則として開発許可が必要。
  • 各自治体の条例で基準が異なります。

■ 3. 開発許可が必要な理由

開発許可制度は、以下の目的のために設けられています:

  • 無秩序な都市拡大の防止(スプロール化の抑制)
  • 災害リスクの低減(崖地や低湿地での安全性確保)
  • インフラ整備の担保(道路・上下水道などの公共施設)
  • 環境保護・景観保全
  • 都市の持続可能な成長

■ 4. 開発許可の取得手続きの流れ

  1. 事前相談・事前協議
    • 地元自治体や公共施設管理者(水道、道路等)との相談を行います。
  2. 必要な同意の取得
    • 土地所有者や近隣権利者の同意が必要な場合があります。
  3. 申請書類の作成
    • 許可申請書(位置図・用途・規模・施行者など)
    • 技術的な設計図書(造成計画、排水計画、構造図など)
  4. 許可申請の提出
    • 都道府県知事または市長へ提出(指定都市などでは市長が権限を持つ)
  5. 審査と許可
    • 市街化区域:技術基準(都市計画法第33条)に適合
    • 市街化調整区域:立地基準(第34条)にも適合
  6. 工事の実施
    • 許可が下りた後、開発行為(造成工事等)を開始
  7. 完了検査と検査済証の交付
    • 工事完了後、知事へ届出を行い、検査済証を取得
  8. 完了公告
    • 公的な開発行為の完了報告として公告がなされます

■ 5. 開発許可が不要なケース(除外規定)

以下のような開発行為は、一定条件下で開発許可が不要です:

  • 小規模開発:市街化区域で1,000㎡未満、調整区域で立地条件を満たす場合
  • 公益性の高い用途:学校、病院、公共施設
  • 農業者自らが行う住宅建設(農地法に準ずる扱い)
  • 都市計画に基づく工事(公共事業等)

■ 6. 実務者としての注意点

  • 調整区域では特に慎重に調査を行うべき:開発可能性の有無が根本的に異なります。
  • 条例・指導要綱の確認が重要:自治体ごとに独自の運用基準があるため、設計段階から行政と協議を。
  • インフラ整備の負担が大きくなる可能性:開発者が道路や上下水道の整備負担を求められることがあります。

■ よくあるご質問

Q. 開発行為とは何ですか?
開発行為とは、都市計画法に基づき、「主として建築物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更」を指します。具体的には、住宅などの建物を建てるために土地を整備(造成)する行為のことです。

Q. 開発許可が必要なケースは?
開発許可が必要となるのは、以下のようなケースです:

市街化区域の場合(都市計画区域内)
開発面積が1,000㎡以上の場合、住宅地などを開発する際には許可が必要です。
※区域によっては、条例で500㎡や300㎡でも必要な場合があります。

市街化調整区域の場合
原則としてすべての開発行為が禁止されています。
ただし、以下のような例外的な開発行為には許可が下りることがあります:

  • 農家の分家住宅
  • 公共施設
  • 地域計画に基づいた開発

非線引き区域・準都市計画区域・都市計画区域外
一定規模以上の開発(500㎡または3戸以上など)は原則として開発許可が必要です。
※各自治体の条例により基準が異なります。

Q. 開発許可が不要なケースはありますか?
以下のような開発行為は、一定条件下で開発許可が不要となります:

  • 小規模開発:市街化区域で1,000㎡未満、調整区域で立地条件を満たす場合
  • 公益性の高い用途:学校、病院、公共施設など
  • 農業者自らが行う住宅建設(農地法に準ずる扱い)
  • 都市計画に基づく工事(公共事業等)

Q. 開発許可の取得手続きの流れは?
開発許可を取得するまでの一般的な流れは以下の通りです:

  1. 事前相談・事前協議:自治体や公共施設管理者(水道・道路など)と事前に相談
  2. 関係者の同意取得:土地所有者や隣接地権者の同意を取得
  3. 申請書類の作成:位置図、用途、規模、造成計画、排水計画などの技術図面を作成
  4. 許可申請の提出:都道府県知事または市長へ申請(指定都市では市長が権限を持つ)
  5. 審査と許可
     - 市街化区域では都市計画法第33条の技術基準に適合
     - 市街化調整区域では第34条の立地基準にも適合
  6. 工事の実施:許可取得後、開発行為(造成工事など)を実施
  7. 完了検査と検査済証の交付:完了後、知事へ届け出て検査を受け、検査済証を取得
  8. 完了公告:開発の完了を公的に公告

Q. 開発許可制度の目的は何ですか?
開発許可制度は、次のような目的で運用されています:

  • 無秩序な都市拡大の防止(スプロール化の抑制)
  • 災害リスクの低減(崖地や低湿地での安全性確保)
  • インフラ整備の担保(道路・上下水道などの公共施設)
  • 環境保護・景観保全
  • 都市の持続可能な発展の促進

■ まとめ

開発行為は、住宅を建築するにあたって欠かせない「土地づくり」に関する根幹の行為です。特に市街化調整区域や農地・山林を転用する場合には、法的規制や行政協議が非常に重要になります。土地の選定段階から、開発許可の要否、許可取得のスケジュール、費用、設計への影響を十分に見据えて、慎重な対応が求められます。


詳細な情報や具体的なアドバイスについては、弊社設計士までお尋ねください。

文責・監修:長崎秀人
福岡県の注文住宅専門の設計事務所「長崎材木店一級建築士事務所」の代表。業界歴35年に及び建築士および宅地建物取引士の資格を持つ。明治30年創業の同社は、設計から施工、不動産取引まで幅広く手掛け、公正なサービス、専門性と実績に基づく信頼性の高い情報を提供している。

私たち長崎材木店一級建築士事務所は、”より美しく、すみ継ぐ”という思想のもと、福岡で自然素材の注文住宅を、設計から施工まで一貫して手がけています。ただ家を建てるのではなく、暮らしをかたちにすることを何より大切にしています。「福岡で家を建てるなら、長崎材木店 一級建築士事務所」──そう言っていただけるように。

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